登録支援機関から委託終了や値上げを告げられたら?特定技能の支援を途切れさせないための考え方

特定技能外国人の支援を委託している登録支援機関から、「来年度以降は委託を続けられない」「支援委託料を上げさせてほしい」と連絡を受けた。そうしたご相談が増えています。

こうした連絡を受けたとき、会社として一番避けたいのは、支援が誰にも担われていない期間ができてしまうことです。ただ、いつまでに何を決めればよいかは、今の契約の内容や雇用している人数、在留期間の残りによって会社ごとに大きく変わります。この記事では、連絡を受けた会社が知っておきたいことと、判断が分かれるポイントを整理します。

この記事のポイント

・委託終了や値上げの連絡が増えている背景には、2027年4月1日施行の支援体制の見直しがあります
・支援が途切れると、在留期間の更新や今後の受入れに影響するおそれがあります
・終了日の決まり方、届出の時期、委託先を変えるか続けるかは、会社ごとに答えが変わります
・判断に迷う段階でご相談いただければ、契約内容を確認したうえで日程から一緒に組み立てます

目次

①なぜ委託終了や値上げの連絡が増えているのか

2027年4月1日から、特定技能の支援体制の要件が厳しくなります。出入国在留管理庁が示している主な改正点は次のとおりです。

改正点内容
支援責任者等の常勤選任支援業務を行う事務所ごとに、常勤の役員または職員から支援責任者・支援担当者を選ぶ
支援に従事できる人の限定支援業務に従事できるのは支援責任者・支援担当者に限られる
養成講習の受講支援責任者に養成講習の受講が義務付けられる
担当できる会社数の上限支援責任者等1人あたり、委託を受けられる受入れ企業は10機関未満

担当者1人あたりで受けられる会社数に上限ができるため、登録支援機関によっては人員を増やすか、受託する会社を絞るかを選ぶ必要が出てきます。委託終了や値上げの連絡は、こうした体制の見直しの中で出てきているものです。連絡を受けた会社に落ち度があるわけではありません。

登録支援機関からの通知を読み、今後の支援をどうするか考える会社の担当者

委託終了の通知を受けたら、まず契約の内容を確認します

②連絡を受けた会社が気をつけたいこと

支援の空白期間をつくらない

特定技能1号の外国人を雇用している会社には、支援計画に沿って支援を行う義務があります。今の契約が終わってから次の委託先を探し始めると、その間は誰も支援をしていない状態になり、在留期間の更新や今後の受入れに影響するおそれがあります。

もう一つ、値上げ分を外国人本人に負担させることはできません。義務的支援にかかる費用は、直接・間接を問わず本人に負担させてはならないとされています。給与からの天引きなどで調整することはできない点に注意が必要です。

そのうえで、委託先の変更には入管への届出も伴います。契約の終了と新しい契約の締結、支援計画の変更がそれぞれ届出の対象になり、日付の決め方によって準備の時期が変わります。

③会社ごとに判断が分かれる3つのポイント

ここから先は、会社の状況によって答えが変わる部分です。一般論で決めてしまうと、空白期間や届出漏れにつながりやすいところでもあります。

今の契約は、いつ終わるのか

登録支援機関から「終了します」と言われても、実際に契約が終わる日は契約書の解約の定めによって変わります。予告期間の数え方や、終了日までに予定されていた面談などの支援がきちんと実施されるかも、契約ごとに異なります。

次の委託先への引継ぎを、どの日付で組むか

終了日と次の契約の開始日の組み方によって、支援が途切れないか、届出をまとめて準備できるかが変わります。在留期間の更新が近い人がいる場合は、更新の申請時期とも合わせて考える必要があります。

値上げを受け入れるか、委託先を変えるか、自社で支援するか

値上げの場合は、すぐに委託先を変える必要はありません。ただ、料金の内訳、支援の内容、2027年4月以降の体制、自社で支援する場合の要件などを比べないと、どれが自社に合うかは判断できません。

この3つは、ご相談の際に一緒に確認します

今の契約書の内容、雇用している人数、それぞれの在留期間の満了日をお知らせいただければ、終了日の確認から次の委託先への引継ぎの日程、届出の時期までまとめて整理します。委託先を変えるかどうか決めていない段階でも構いません。

行政書士が支援記録のファイルを示しながら、会社の担当者と特定技能の社員に引継ぎの内容を説明する場面

支援記録を引き継ぎ、会社と本人に新しい支援の進め方を説明します

④フジ行政書士事務所にお任せいただけること

フジ行政書士事務所は、行政書士事務所として登録支援機関の登録を受けています。委託先の変更に伴う手続きと、その後の支援、在留手続きまでを同じ事務所で担当できます。

お任せいただけること内容
今の契約の確認契約書の終了の定めを確認し、支援が途切れない日程を組みます
前の登録支援機関との引継ぎこれまでの支援記録の受け取りなど、引継ぎに必要なことを整理します
支援計画の変更と届出の準備委託先の変更に必要な書類を作成し、提出の時期を管理します
本人への説明と支援の開始新しい相談先を本人に説明し、面談などの支援を始めます
在留期間の更新など支援の中で在留手続きが必要になったときも、同じ窓口で対応します

料金

内容料金(税込)
特定技能1号の支援委託月額27,500円(1人あたり)
委託先の変更に伴う支援計画の変更・届出の準備ご状況を伺ってお見積り

ご相談から支援開始までの流れ

1

LINEでご連絡
今の契約の終了予定日、雇用している人数、在留期間の満了日をお知らせください。

▼

2

初回のご相談
契約の内容を確認し、引継ぎの日程と必要な手続きをご説明します。

▼

3

支援委託契約
お見積りにご納得いただいたうえで契約し、引継ぎと届出の準備を進めます。

▼

4

支援の開始
本人と面談し、新しい体制で支援を始めます。

よくある質問

Q. 登録支援機関から一方的に契約終了を告げられました。すぐに終わってしまうのですか?

実際に契約が終わる日は、契約書の解約の定めによって変わります。終了日がいつになるかで、次の委託先を決めるまでの猶予も変わるため、まず契約書の内容を確認することが大切です。

Q. 委託先を変えたら、入管への届出は必要ですか?

必要です。契約の終了と新しい契約の締結、支援計画の変更がそれぞれ届出の対象になり、期限があります。終了日と開始日の決め方で準備の時期が変わるため、日程と合わせてご相談ください。

Q. 値上げ分を外国人本人に負担してもらうことはできますか?

できません。義務的支援にかかる費用は、直接・間接を問わず外国人本人に負担させてはならないとされています。

Q. 委託先を変えると、在留資格の更新に影響しますか?

委託先を変えること自体が不利になるわけではありません。影響が出るおそれがあるのは、支援が実施されていない期間があったり、必要な届出が出ていなかったりする場合です。

Q. 委託先を変えるかどうか、まだ決めていなくても相談できますか?

ご相談いただけます。値上げを受け入れて続ける場合、委託先を変える場合、自社で支援する場合のそれぞれについて、今の契約と会社の状況に合わせてご説明します。

委託先からの連絡を受けて、今後の支援をどうするか決めかねている会社の方は、今の契約の終了予定日と雇用人数をLINEでお知らせください。契約内容の確認から、引継ぎの日程まで一緒に整理します。

とりあえずLINEで相談する フジ行政書士事務所ホームページ

AIがお話をお聞きし、行政書士が回答します

参考:出入国在留管理庁「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の主な改正点」

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